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労働保険とは?
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した言葉です。 労働保険は農林水産事業の一部を除き、労働者を一人でも雇用していると事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労災保険
労働者が業務上の理由又は通勤によって負傷,病気に見舞われたり、あるいは死亡したりした場合被災労働者や遺族を補償するため必要な保険給付を行うものです。尚、労働者の社会復帰の促進など労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合に労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。
労働保険事務組合
当所では、厚生労働大臣の認可を得て、労働保険事務組合を設置し、事業主にとって負担となる保険料の申告・納付や雇用保険被保険者に関する事務手続(従業員の採用、退職時の届出等)を代行しています。なお、事務委託には保険料とは別に事務委託手数料がかかります。
加入できる企業規模
業種 | 常時使用労働者数 |
---|---|
金融、保険、不動産、小売業 | 50人以下 |
サービス、卸売業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
代行内容
- 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務(保険請求等の手続きは除く)
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他、労働保険についての申請・届出、報告に関する事務
事務組合に委託すれば、こんなメリットが!
- 特別加入
通常では労災保険に加入できない事業主や家族従業員、法人役員なども労災に特別加入することができます。(ただし、建設強盗の1人親方は除く)
- 保険料の分割納付
保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付ができます。
(通常は概算保険料40万円以上でなければ分割納付できません。)
事務委託手数料
- 労災保険 → 労災保険料の10%+消費税
- 雇用保険 → 雇用保険被保険者1人につき、1,000円+消費税
- 特別加入 → 特別加入加入者1人につき、1,000円+消費税
※上記の合計が事務委託手数料となります。
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